海老沢歯科・矯正歯科院長ブログ

矯正や審美歯科で関係する歯科治療の医療費控除を調べてみた〜今年度から領収書の提出が不要に〜

医療費控除

10万円以上の医療費を支払った場合必ずチェック

1年間(1月1日から12月31日まで)に10万円以上の医療費を支払った場合は納めた税金の一部が戻ってきます。

領収書などは大切に保管しておきましょう。

 

審美目的のみのものは対象になりません

矯正治療も、審美歯科も、「容ぼうを美化するための費用」だとすると対象外です。
しかし、治療が目的だと対象となります。

審美歯科の場合、セラミックは通常治療の材料とみなされますので、対象となります。
ホワイトニングは対象とならないようです。

矯正治療の場合は、多くの場合は「かみ合わせの改善」他の治療目的ですので、対象になります。
子供の矯正は、成長発育に関係する治療なので対象になります。

 

デンタル・ローンや院内分割払い利用の場合


ローンを利用した場合。信販会社が立替払いした金額は、その患者のその立替払いをした年(ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象となります。


期間内に実際に支払った金額が対象です。

 

どのくらい返ってくるのか

医療費の控除額(最高額200万円)= 1年間に払った家族の医療費 ー 10万円

実際に還付される金額 = 医療費控除額 ✕ 下の税率表(所得ごとの税率)の%

 

(例)課税所得が330万の人だと、75万円治療費を支払うと、だいたい13万円くらい返ってくる計算になります。
   所得が多くなれば多くなるほど、返ってくる金額は大きくなります。

 

手続きの仕方

通常は毎年2月16日から3月15日の1ヵ月間、所得税の確定申告の相談及び申告書の受付が行われます。
居住地の税務署で、確定申告の手続きをします。

 

今年から領収書の提出が必要無くなったみたいです(2017.12.31追記)


医療費控除の提出書類が簡略化されました

一覧表の提出のみで、完全に自己申告になったようです。
各医療機関に支払った額を一覧にして提出すれば大丈夫。
ただし、領収書は5年間保存してください。

 

詳しくは、ご相談ください。

 


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