料金はすべて税込みで表示しております
インビザライン(マウスピース矯正)
インビザライン(大人、中高生) 330000〜880000円(検査・管理料込み)詳しくはこちらをご覧ください。
インビザライン・ファースト(小学生) 550000円(検査・管理料込み)
インビザライン・ファーストからインビザラインへ移行 (フェーズ2) 440000円(検査・管理料込み)
矯正治療に伴う抜歯 1本あたり5500円 (他院治療の患者様の場合は11000円)
■加速矯正用装置 シュアスマイルVpro 176000円(保証料・税込み)
■インプラント・アンカー使用 1本33000円
■保定装置(ビベラ・リテーナー) 3枚55000円、1枚27500円(当院の矯正治療患者様以外は+3万円になります)
■ホワイトニングを同時に行なう場合、ホームホワイトニングの材料代(1本1320円)が別途必要です。
ワイヤー矯正、裏側矯正、コンビネーション
精密検査費 55000円矯正治療費 880000円〜1320000円(管理料込み)
矯正治療、インプラント以外のCT撮影、他院からの依頼
1撮影 33000円各種カード、分割払い可
歯科ローン各種取り扱っております
オリコデンタルローンアプラスデンタルローン
医療費控除
歯科の治療費は、保険、保険外治療とも医療費控除の対象です。年間の合計が10万円を超えた部分は、全額控除の対象となります。
収入によっては、非常に有利な扱いになり、かなりの税金が戻ってくる方もいらっしゃいます。
詳しく知りたい方は、ご遠慮なくお尋ねください。
○10万円以上の医療費を支払った場合必ずチェック
1年間(1月1日から12月31日まで)に10万円以上の医療費を支払った場合は納めた税金の一部が戻ってきます。- 家族の分も合計できます。
- 保険の一部負担金も対象になります。
- 保険外治療費も対象です。
- バスや電車など公共交通機関による通院のための交通費は対象です。
- 保険金などで補填された金額は差し引きます。
- 申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。
○審美目的のみのものは対象になりません
矯正治療も、審美歯科も、「容ぼうを美化するための費用」だとすると対象外です。しかし、治療が目的だと対象となります。
審美歯科の場合、セラミックは通常治療の材料とみなされますので、対象となります。
ホワイトニングは対象とならないようです。
矯正治療の場合は、多くの場合は「かみ合わせの改善」他の治療目的ですので、対象になります。
子供の矯正は、成長発育に関係する治療なので対象になります。
○デンタル・ローンや院内分割払い利用の場合
<デンタル・ローン利用の場合>ローンを利用した場合。信販会社が立替払いした金額は、その患者のその立替払いをした年(ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象となります。
<分割払い利用の場合>
期間内に実際に支払った金額が対象です。
○どのくらい返ってくるのか
医療費の控除額(最高額200万円)= 1年間に払った家族の医療費 ー 10万円実際に還付される金額 = 医療費控除額 ✕ 下の税率表(所得ごとの税率)の%
(例)課税所得が330万の人だと、75万円治療費を支払うと、だいたい13万円くらい返ってくる計算になります。
所得が多くなれば多くなるほど、返ってくる金額は大きくなります。
○手続きの仕方
通常は毎年2月16日から3月15日の1ヵ月間、所得税の確定申告の相談及び申告書の受付が行われます。居住地の税務署で、確定申告の手続きをします。
○2017年より領収書の提出が必要無くなりました
医療費控除の提出書類が簡略化されました
一覧表の提出のみで、完全に自己申告になったようです。
各医療機関に支払った額を一覧にして提出すれば大丈夫。
ただし、領収書は5年間保存してください。
詳しくは、ご相談ください。